宿泊約款
適用範囲、第1条
  1. 第1条 当ホテルが宿泊者との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み、第2条
  1. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)を受諾し、当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  2. 宿泊者名
  3. 宿泊日及び到着予定時刻
  4. 宿泊者連絡
  5. 未成年者のみの宿泊は保護者の同意書が必要(中学生以下は保護者同伴要)
  6. その他当ホテルが必要と認める事項
  7. 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等、第3条
  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、クレジットカード番号を通知、もしくは予約金/申込金(3日分の基本宿泊料を限度とする)、を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 予約金/申込金は、まず宿泊者が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。クレジットカード番号を通知していた場合は、予約金/申込金を徴収しませんが、違約金、賠償金発生時には、クレジットカードに請求します。また、当ホテルはお申込時に、事前承認を取る権利を有します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊者に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約、第4条
  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約締結の拒否、第5条

当ホテルは、次に挙げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室 (員) により客室の余裕がないとき。
  3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  4. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  5. 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  6. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  7. 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  8. 宿泊者、もしくは申込者が、次のイからハに該当すると認められる時
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力
  10. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
  11. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
  12. 以前に支払い不良、素行不良等で退館をさせた利用者からの申込のとき。
  13. 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。


宿泊者の契約解除権、第6条
  1. 宿泊者は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(別表第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いも求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときは除きます)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊者に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊者が当ホテルに連絡をしないで宿泊日当日の午後6時 (あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権、第7条
  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除する場合があります。
  2. 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  3. 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  4. 宿泊に関し当ホテル、またはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、合理的な範囲を超える負担を要求し、又は過去に同様の行為を行ったと認められるとき。
  5. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  6. 宿泊者が、泥酔、放歌高吟したり、他の宿泊者への迷惑行為をおよぼしたり、およぼしそうになった場合、あるいは宿泊者が他の宿泊者に迷惑をおよぼす言動をしたとき。
  7. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
  8. 客室設備を汚損、破損または常識を超える範囲の利用をしていることが判明したとき。
  9. 宿泊者、もしくは申込者が、暴力団員、暴力団関係団体関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき、又は法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるとき。
  10. 宿泊させることで、ホテルが著しい不利益を被ることが予想されるとき。
  11. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊者に過失が無い場合は、いまだ提供を受けていない宿泊料金はいただきません。宿泊者に過失がある場合は、規定の宿泊料もしくは延長料、現状復帰費用等の必要経費を申し受けます。
宿泊の登録、第8条
  1. 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  2. 宿泊者の氏名、住所、電話番号、及び職業
  3. 外国人にあっては上記に加え、国籍、旅券番号とパスポート写しの提出
  4. 出発日及び出発予定時刻
  5. その他当ホテルが必要と認める事項
  6. 宿泊者が第12条の料金の支払いを、現金、旅行会社発行の宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用について、第9条
  1. 宿泊者が当ホテルの客室を使用できる時間は、原則として午後2時から翌日午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。(客室基本料金については、ご利用人数、階層、眺望、設備等により異なりますのでお問い合わせ下さい。当日お支払いいただく宿泊料金とは必ずしも一致しません)
  3. チェックイン時間午後2時以前に客室利用保障を希望の場合、到着日前日の客室基本料金100%頂戴いたします。
  4. 午後2時までの延長の場合、1時間につき1,000円
  5. 午後2時以降の延長の場合、客室基本料金100%相当
  6. 12歳以下のお子様につきましては、既設のベッドお使いいただくことを条件に、無料とさせていただきます。しかしながらその場合、アメニティー類の提供はありません。(お子様が個別のベッドを使用する場合は、年齢を問わず大人と同じ料金を申し受けます)なお本規定は直接予約(ホテルへの電話、E-Mail、アコーホテルズホームページ、アコー予約サービス、ホテルホームページ等)で予約された方に限り、旅行会社(Web予約サイト含む)で申し込みをされた場合は、各社の規定が適用されます。
利用条件の遵守、第10条

宿泊者は当ホテル内においては、当ホテルが定めて別掲の利用規則に従っていただきます。

営業時間、第11条

当ホテルの施設、サービス等の営業時間は、2018年11月1日現在、下記の通りです。しかしながら、予約状況、貸切、緊急工事等により、事前に断り無く変更させていただく事がございます。時間内のすべてのお客様のご利用を保証するものではありませんので、ご了承下さい。ご利用の際は、お手数ながら最新の営業時間をお確かめ下さい。



フロント/電話受付
24時間対応(電話応対含む)
門限
なし(午前0時~午前5時まで正面玄関自動施錠)
レストラン
朝食 :午前7時~午前10時00分
ランドリー
午前9時受付終了。当日午後18時引渡し*


*年末年始、お盆期間、一部特定日は除く

料金の支払い、第12条
  1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及び算定方法は、別表1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行会社発行宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊者の到着時、又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊者に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任、第13条
  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは消防法に基づく防火対象物定期点検基準に適合しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供が出来ない時の取扱い、第14条
  1. 当ホテルで、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当客員の補償料を宿泊者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
委託物の取扱い、第15条

宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、損失の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、賠償額は旅館賠償責任保険の範囲内とします。

宿泊者の手荷物又は携帯品の保管、第16条
  1. 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊者がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、3ヶ月間保管いたします。ただし現金、貴金属、その他貴重品である場合は、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
  3. 前2項の場合における宿泊者の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条の規定に準じるものとします。
宿泊者の責任、第17条

宿泊者が当ホテル提携駐車場をご利用になる場合、当ホテルは提携駐車場をご紹介するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。駐車場の管理責任や損害等については、ご紹介した駐車場の規約に準じます。

宿泊者の責任、第18条

宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。


別表第1:宿泊料金の算定方法

(第2条、第3条第2項及び第12条第1項関係)




内 容
税金

宿泊客が支払う総額
利用料金 (1)
①基本宿泊料
②税金
③宿泊税
① × ②
利用料金 (2)
④飲食料およびその他の利用料金
⑤税金
④ × ⑤



*下記%は、宿泊料金の1泊あたりの総額(朝食付で提示している場合は朝食代含む)に対する%です。連泊の場合は、それぞれの日に対して計算いたします。

*減員(1室の人数が減少)になる場合は、キャンセル料が発生する期間に入ってからのお申し出の場合は全額そのままで頂戴いたします。


備考 ③宿泊税の税率について

(お1人ご1泊について下記の宿泊税が加算されます。)

宿泊料金とサービス料の合計金額 税額

・7,000円未満     0円

・7,000円以上15,000円未満の宿泊 100円

・15,000円以上20,000円未満のご宿泊 200円

・20,000円以上の宿泊 300円



別表第2:違約金(第6条第2項関係)


キャンセル・減室の通知を受けた日
不泊

当日

前日
午後6時以降

前日
午後6時以前

契約申し込み人数
一般
7室まで
100%
80%
20%
無料
キャンセル・減室の通知を受けた日 当日/不泊 前日-2日前 3-6日前 7-14日前
当日/不泊
前日-2日前
3-6日前
7-14日前
契約申し込み人数
団体
8室以上
100%
80%
50%
20%



貸金庫規定
  1. (本規定の適用)
  2. 宿泊者の貸金庫については、本規定を適用するものとします。
  3. (貸金庫利用契約の性質)
  4. 貸金庫利用規約の性質は、当ホテルによって指定された特定の貸金庫(以下「貸金庫」という)の使用貸借であって、貸金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」という)が貸金庫に保管しようとする物についてその保管を約するものではありません。また当ホテルは、貸金庫内の格納物についての一切の損害について責任を負いません。
  5. (利用期間) 貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申し込んだときからチェックアウトのときまでとします。
  6. (格納品範囲)
  7. 貸金庫には次に掲げるものを保管することができます。
  8. 現金
  9. 株券その他の証券
  10. 預金通帳、契約書その他の重要書類
  11. 宝石その他の貴重品
  12. 前各号に掲げる物に準ずる物
  13. 当ホテルは、前項に掲げるものであっても、正当な理由があるときは、保管をお断りすることがあります。
  14. (貸金庫の鍵) 貸金庫の鍵2個のうち、正鍵は当ホテルが利用客に渡して同人が利用期間中これを保管し、副鍵は当ホテルが保管するものとします。
  15. (貸金庫の開閉)
  16. 貸金庫の開閉は、利用客が当ホテル係員にその都度申し出たうえ、正鍵を同係員に渡し、同係員が正副両鍵を使用して行うものとします。
  17. 保管品の出し入れは、当ホテルの定める場所で行ってください。
  18. (免責) 当ホテルが利用客に渡した正鍵と外観上同一と認められる鍵を提示した者の申し出によって貸金庫の開閉が行われた場合は、申し出を行ったものが貸金庫の利用申し込みをした本人でない場合でも、又は使用された鍵が当ホテルの提供した正鍵でなかった場合でも、当ホテルは免責されるものとします。
  19. (正鍵の紛失)
  20. 正鍵を紛失、又は毀損した場合、当ホテルの係員に直ちに申し出てください。貸金庫の開閉は、当ホテルの係員又はその指定する者によって貸金庫の錠前の破壊等貸金庫に損傷を与える方法でなされる場合があります。
  21. 正鍵を紛失、又は毀損した場合には、貸金庫の開閉のために生じた貸金庫の破損の回復に要する費用並びに錠前の取り替え又は鍵の作成に要する費用を申し受けます。また、この場合、当ホテルは、貸金庫の区画を変更することができます。
  22. 紛失した正鍵の使用によって生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
  23. (明け渡し)
  24. 利用期間が満了したとき、又は貸金庫を使用する必要がなくなったときは、利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡すと共に、正鍵を返却してください。
  25. 利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、その後6日間経過してもなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、保管品を別途管理し、又は利用客がその所有権を放棄したものと見なしてこれを任意の方法で廃棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。
  26. 前項の処分に要するいかなる費用も、利用客の負担とします。
  27. (貸金庫の修繕) 貸金庫の修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡し又は区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。
  28. (緊急措置) 法令の定めるところより貸金庫の開庫を求められたとき、又は火災や保管品が当ホテルに損害を及ぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、その最良で適切な措置をとることが出来ます。このために利用客に生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。
  29. (損害賠償)
  30. 火災、地震その他等ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、及びこれらの事由による保管品の滅失、変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。
  31. 利用客の保管に起因して当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、利用客は、その損害を賠償しなければなりません。
預り品規定
  1. (適用)
  2. 宿泊約款第15条の規定に基づき当ホテルは、当ホテルの宿泊客に限り、本規定の定めるところにより、物品、手荷物等をお預り致します。
  3. (お預かり期間)
  4. お預かり期間は、当ホテルがお預り品をお預かりした日からチェックアウト日までとします。
  5. お受取りご指定日は、当ホテルがお預り品をお預かりした日からチェックアウト日以内に限ります。
  6. (お預り品)現金、宝石、貴重品、危険物、腐敗あるいは破損しやすいもの、動植物、虫害を受けやすい羊毛、毛皮製品等はお預かりできません。
  7. (お受取人)
  8. お預り品のお受取人は、お預けのご依頼人又はその方がお受取人としてご指定された第三者とします。
  9. (お受取人の確認)
  10. お受取人又は権限を与えられた第三者は、お預り品のお受取りを請求なされる際、当ホテルの係の者にお預り証をご提示ください。お受取人がお預けのご依頼人によって指定された第三者の場合は、お預り証のご提示は不要ですが、正当なお受取人であることを示すもののご提示を求めることがあります。係員は相応の注意をもってお受取人の同一性を確認し、お預り品をお返しします。この場合、当ホテルはお預かり品に関しての責任を免れるものとします。
  11. (損害の賠償)
  12. 一般に不可抗力とされている事由によるお預り品の紛失、毀損、変質、その他の損害に対しては、当ホテルはその責任を負いません。
  13. お預り品の毀損、変質その他ご依頼人の責めに帰すべき事由により当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、その損害を賠償していただきます。
  14. (お預り品処分)
  15. お預かり期間終了後7日以内にお預り品のお受取りがない場合は、当ホテルはお預り品を別途通常の管理をし、一般に適当と認められる方法により処分できるものとします。かかる処分が困難な場合、当ホテルは当該お預り品を廃棄することができるものとします。
  16. 前項の処分に要する費用はご依頼人の負担とします。ただし、処分によって得られた代金は、処分の費用に充当することができるものとします。
  17. (緊急措置)
  18. 当ホテルは、次のような事態が生じたときは、緊急の措置をとることができるものとします。
  19. 司法機関にお預り品を開けるよう要求があったとき。
  20. 火災、お預り品の異変、その他緊急を要すると認められたとき。
  21. (正文)
  22. 本規定は日本語と英語で作成されますが、両文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文を正文とします。
  23. (管轄及び準拠法)
  24. 本規定に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。